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兄弟間で父の遺産を巡って争いになった
父が死亡。相続人は妻と長男、長女、次男の合計4名。遺産は自宅不動産(評価額400万円)、預金1,000万円。
相続人の一人である長男が「自分が家を守っていく立場であるので、遺産は全て自分が相続すべき」と主張。これに次男が反発したため、次男は弁護士に相談。
協議による成立は困難と判断し、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立て。最終的には他の相続人が長男の立場も尊重しつつ、一定程度の遺産を相続することで話がまとまった。自宅不動産は妻名義に、預貯金を長男が500万円、長女が250万円,次男が250万円それぞれ相続することで調停が成立した。