- 債権回収の流れ
1.ご相談・ヒアリング
お電話か、問合せフォームから相談のご予約をお願いいたします。初回相談は無料です。
まずはお気軽にご連絡ください。
相談は基本的に当事務所にて行います。まずは、ご相談者様のお話をじっくりとうかがいます。こちらから無理に意見を押しつけたり、高圧的になることはけっしてありません。ご安心ください。
2.戦略を立てる
うかがったお話や、お預かりした資料を元に、戦略を立てていきます。
この段階では、実際に裁判を起こすかどうかは別にして「仮に裁判を起こした場合勝てるか」
「コストをかけて回収をする価値があるものかどうか」を中心に、現実的に検討します。
ご相談者様にとって最も利益のある落としどころを想定しながら、戦略を決めていきます。その後、決定した戦略に沿って、より詳しい調査を進めていきます。
3.債権回収のご提案
あらゆるケースを検討した後で、
- 回収できる可能性はあるか。
- 請求する場合、どのような方法が適切か。
- かかるコストはどれくらいか。
などについて、わかりやすくご説明いたします。
4.債権回収
ご提案した方法に納得していただけた場合には、債権回収に移ります。
ケースごと、段階ごとに、回収にはいくつもの方法があります。
ここでは代表的な例についてご説明します。
ケース1書面による催告(内容証明)
相手方に請求する場合、書面による催告を行う事が多くあります。
通常は内容証明郵便を用います。
内容証明郵便というのは、特殊な郵便で、相手方に送られたのと同じ内容のものが、郵便局に保管されます。これは「○年○月○日に、まちがいなく、このような内容の文書が相手に差し出された」ということを郵便局が証明するものです。後で「言った言わない」「そんな書類は届いていない」という言い訳を封ずることができます。
弁護士が、内容証明郵便で催告しただけで、それまで何年も滞っていた支払いがすぐに行われた、というケースはかなりみられるケースです。
ケース2弁護士による交渉
それでも支払いがないときは、私たちが、依頼主の代理人となって、相手方と交渉して支払いを促します。しかし、ただ「支払え、支払え」と迫るのではなく、相手方の言い分や、持っている財産、これからの収入などについて、じっくり話を聞いて、現実的に支払える方法を提案します。もし相手方が、近々、倒産してしまいそうならば、請求額を減額してでも、今すぐ回収するのがよいケースもあります。
他方、現在は資金繰りに余裕はなくとも、今を乗り切れば細く長く商売を続けて行けそうならば、担保を取ったり、保証人をつけてもらったりして、じっくり長期分割で回収していくのもよい方法となります。
ケース3公正証書の作成
交渉がまとまった場合には「公正証書」を作成する場合があります。
これは「公証人」の前で、支払いに関する約束をすることです。ひとたび約束を交わすと、公文書として保存されます。そして、もし相手が約束を破って支払いをしなかったら、その文書を根拠として、裁判を起こす必要もなく、直ちに強制執行をすることができます。
ケース4仮差押えをする
相手方が話し合いに応じない場合には、裁判所の力をつかうことになります。しかし、裁判というのは、時間と労力がかかることが多いです。
いざ、裁判に勝ったとしても、その間に相手の財産がなくなってしまうと、実際に回収することが難しくなります。そこで活用できるのが「仮差押え」という手続きです。これは、相手方を呼び出すことなく、請求する側の資料だけにもとづいて「本裁判の結果が出るまで、『仮に』相手方の財産を差し押さえる」という手続きです。「仮」とはいっても、不動産を仮差し押さえすれば、登記簿謄本に記載されますし、銀行預金を仮差し押さえされれば、預金は引き出しできないので、銀行の信用が失われます。この仮差押えをすることで、相手側から「支払をするから、手続きは取り下げてほしい」ということがある場合もあります。
※裁判所の判断で認められない場合もあります。
ケース5裁判を起こす(訴訟)
相手方が、交渉に応じないならば、裁判を起こすことになります。相手方を「被告」として裁判所に訴え、「被告は、○○円を支払え」という判決をもらうのです。
裁判所からの呼出に応じなければ、相手方はこちらの言い分をすべて認めたことになります。
相手方が弁護士を依頼して「なぜ支払わないか」を裁判所で争えば、それぞれの言い分のいずれが正しいかを判定してもらうことになります。
裁判において、裁判所から話し合いによる解決(和解)を勧められる、ということも、多く見られます。この場合にも、公正証書と同じように、約束が破られた場合に強制執行が可能になります。
ケース6強制執行(差押え)
- 公正証書をつくったのに約束を破って支払をしない
- 判決が出たのに、支払をしない
このような場合には「強制執行」をすることになります。
強制執行とは、「財産」を裁判所が差し押さえ、現金に換えて、こちらに引き渡してくれる手続きです。
土地や建物であれば「競売手続開始決定」というものがなされて、裁判所で競売にかけられます。預金、株や投資信託、積立型の保険などであれば、銀行・証券会社・保険会社に対し、裁判所が「これらの財産は、被告に渡さずに、債権者に渡すように」という命令を出します。この命令に従わないと、銀行・証券会社・保険会社は、あなたに二重払いをしなければならなくなります。
5.回収完了
無事に回収ができた場合には、回収した債権額に応じて、成功報酬をお支払いいただきます。
もしも回収できなかった場合、成功報酬はいただきません。
債権回収をプロに頼むメリット
[1] 適切な法的手段で問題の早期解決
法律的知識を基に、それぞれのケースに合わせた有効な手段を打つ事で交渉を有利に運ぶことができます。結果として、問題の早期解決を図ることができます。
[2] 回収率アップへの期待
法律的知識、交渉のタイミング等によって回収率を上げることが期待できます。
弁護士が代理人となって電話をするだけで、相手方は法的手続を採られるかもしれないという重圧を感じ、支払うケースもあります。
[3] 交渉代行による精神的負担の軽減
ご相談者の中には相手方と「話したくない」、「顔も見たくない」とおっしゃられる方もいらっしゃいます。
直接交渉する場合は相手方から厳しい言葉をかけられることも少なくありません。
弁護士が交渉などを行うことで、ご依頼主の精神的負担を軽減することができます。